狭小地で注文住宅を検討する場合、どうしても気になるのが家の幅ではないでしょうか。
少しでも、本当に少しでもいいから家の幅を広げたい!そう思う方は多いと思います。
勿論、ネギ家族も心底思いました。笑
どうにかして、あと数十cmでいいから広げることはできないか?
あぁ…あと1コマ455mだけあればこの間取りができるのに…。
そんな気持ちを打ち砕いてくるのが、「外壁後退」という法律です。
このブログ記事では、そんな外壁後退について徹底的に調べた結果、とある裏技を発見したのでご紹介したいと思います。
外壁後退とは?
外壁後退=外壁の後退距離とは、建築法および各地方の都市計画で定められているルールで、
敷地境界線から建物まで1mもしくは1.5mの距離を開けなければならないというものです。
原則として、適用される区画は以下の2つとなります。
外壁後退の適用地域(都市計画に基づく)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
建ぺい率が低く、さらに容積率も低いのが特徴です。
外壁を後退する理由は?
外壁後退はただ意地悪をするルールではありません。
住環境を重視した区画となる「第一種、第二種低層住居専用地域」において、
より住みやすい環境を求めるのが目的です。
具体的には、境界線から隣地住宅の距離が離れることにより、
太陽の光がより当たりやすくなったり(日照)、風通しが良くなったり、
万が一の火事での防火にも一定の効果が期待できるからです。
札幌市の条例は?
私が暮らす北海道の札幌市では下記表の通りに定められています。
第一種、第二種低層住居専用地域では1mの各面に対し、1mの外壁後退が必要となります。
1m~1.5mの開きがある中で、1mで収まっているのは注文住宅を建てる側としては嬉しいところ。
ですが、この外壁後退があるが故に、単純計算で間口-2mの幅の住宅しか建てることができません。
広い土地を分割して販売する狭小地がトレンドの中、これがなかなかにキツイ条例だったりする訳なんです。
そんな外壁後退の緩和を狙う裏技があるのはご存知でしょうか?
外壁後退1mを無視する裏技
外壁の後退距離には前述した通り緩和措置があります。(建築基準法 第百三十条の十二)
それを簡単にまとめたのが下記リストの条件です。
- はみ出した外壁の横の長さが3m以内
- はみ出した外壁の高さが2.3m以内
- はみ出した外壁の広さが5㎡以内
これをそのまま読み解くと外壁の後退距離があっても
「住宅の一部分であれば後退距離をはみ出して良い」と記載されているのです。
要するに、外壁後退が1mの場合は、
横の長さ3m、縦の長さ0.5m、高さ2.3mの外壁をはみ出させることができる。という訳です。
裏技を適用してシュークローゼットをつくっちゃえ!
この裏技を適用したのが下記の図です。
そうなんです、こういうことができるんです。笑
最大で50cm、外壁の後退距離面に向かって飛び出させることができます。
ただし、制限として、幅は3m以内、高さは2.3m以内なので用途は少々限られてしまいます。
とはいえ、玄関のスペースが広がるのは嬉しい!
例えばシュークローゼットなんかにも使えそうですよね!
ちょっとした物置やパントリースペースにも。
「横幅が3m以内」は分割することも可能です。
なので玄関にシュークローゼット、台所にパントリースペース。なんて使い方も!
裏技の注意点
この裏技、建築基準法的には問題なし。という回答を工務店や市役所から得られたのですが、
別の視点でいくつか課題もありました。
隣に建物があると足場の関係でそもそもできないかも
家を建てる時の足場は、子供のブロックのように決まった形のパーツを組み合わせて組み立てられます。
隣に建築物があるとそもそもこの足場のパーツが入らない場合もあるそうです。
最終的には建築確認申請とハウスメーカー次第
また、最終的にはハウスメーカーと建築確認申請の結果次第となります。
ハウスメーカーが設計的に難しいようであれば、厳しいでしょうし
外壁の後退距離以外の複合要素で建築確認申請が通らなければそもそも建築することができませんから。
まとめ
私たちはシュークローゼットが本当にほしかったんですが、結局やめました。
というのも夫婦で話し合った結果、これをやってしまうと外観の良さが特徴のインターデコハウスなのにちょっと不格好になっちゃうかなということに気が付いて。
なので外観が気にならず、どうしてもあとちょっとだけ幅がほしい!という人はぜひ工務店やハウスメーカーに相談してみてはいかがでしょうか?
一生の一度の買い物ですから間取りに悔いは残したくないものですよね。
コメント
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