住宅購入にあたり、避けては通れないお金の話。
我が家も資金計画を立ててはみましたが、不安に押しつぶされそう‥。
そんな中見つけた、住宅資金贈与における制度。
その名も、住宅資金贈与の非課税の特例。
親や祖父母から資金援助を見込める方は要チェックな制度です。
どんな制度で、どんな条件があるのか、調べてみました!
住宅資金贈与の非課税の特例とは?
消費税率が10%に上がりましたが、
家の購入となると金額が大きくて増税の影響を受けやすいですよね。
そこで、国が国民の住宅取得を支援しようというのが住宅資金贈与の非課税の特例です。
制度の概要
具体的には、住宅を購入する時に、両親や祖父母の直系尊属からの資金提供を受ける場合、
住宅資金贈与の非課税の特例を利用することで、
贈与に伴う税金の負担を抑えることが出来ます。(2021年12月31日までの契約締結)
贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大、一般的な住宅の場合は最大2500万円になるそう。
(一定の条件に合う、家の購入・新築・増改築をする場合)
贈与を受ける人にはありがたいお話。
※支援の金額は徐々に縮小していきます。現在の最大の枠は1500万円です。詳細は下記参照。
基礎控除と併用出来るのがポイント!
親や兄弟含めて、誰かから財産をもらった場合、贈与税ってのがかかります。
ただ、1年間にもらった金額の合計が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません。
という制度を知っている方は多いかと思います。
が、なんとこの基礎控除と、住宅資金贈与の非課税の特例の併せ技が可能なんだとか!
ということで、最大3000万円(現段階だと1500万円)に110万円(基礎控除額)を足した3110万円(現段階で1610万円)まで贈与税がゼロになるんですね(一定基準を満たす住宅の場合)!!
非課税枠(金額)について
適用される消費税率が8%の住宅を取得した場合
以下、赤色のラインの分は終了しています。
契約の締結日:〜平成27年12月31日
省エネ等住宅の場合1500万円
一般住宅の場合1000万円
契約の締結日:平成28年1月1日〜令和2年3月31日
省エネ等住宅の場合1200万円
一般住宅の場合700万円
契約の締結日:令和2年4月1日〜令和3年3月31日
省エネ等住宅の場合1000万円
一般住宅の場合500万円
契約の締結日:令和3年4月1日〜令和3年12月31日
省エネ等住宅の場合800万円
一般住宅の場合300万円
適用される消費税率が10%の住宅を取得した場合
以下、赤色のラインの分は終了しています。
契約の締結日:平成31年4月1日〜令和2年3月31日
省エネ等住宅の場合3000万円
一般住宅の場合2500万円
契約の締結日:令和2年4月1日〜令和3年3月31日
省エネ等住宅の場合1500万円
一般住宅の場合1000万円
契約の締結日:令和3年4月1日〜令和3年12月31日
省エネ等住宅の場合1200万円
一般住宅の場合700万円
利用するにあたっての条件やポイント
しかし、住宅資金贈与の非課税の特例を利用するには、条件やポイントを抑えたうえで利用しなければ、思うような節税効果が得られないことがあるため注意が必要です。
一定基準を満たす住宅とは?
- 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)2以上または免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級3以上
これらのいずれかを満たす住宅である必要があります。
その他の条件
注文住宅の場合
- 受託の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下
中古マンション購入の場合
- マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
- 一定の耐震基準を満たすことが建築士等によって証明された住宅
- 購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
これら3つのいずれかを満たさなければいけません。
どんな人が対象になるの?
- 20歳以上
- 合計取得金額2000万円以下
住宅を購入したい、多くの人が当てはまりますね。対象となる人の範囲が広いのはありがたい。
チェックポイント
- 2019年(平成31年)3月31日までに契約した物件は、引き渡しが2019年(令和1年)10月1日(消費税10%増税開始日)以降でも税率8%が適用される。
- 非課税を受けるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなければなりません。
- そして、非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に税務署に贈与税の申告をする必要があります。
令和3年度に非課税措置の改正点あり!?
以上、現在令和2年度における制度の内容をまとめてまいりましたが、
なにやら令和3年度(4月から)から、内容が2点改正されるようです!!
適用期限の延長が噂されていましたが、実際には延長はされませんでした。
しかし、令和3年4月1日以降の非課税限度額を現行と同額まで引き上げることとなりました!
限度額が現在、8%の住宅で、省エネ等住宅の場合800万、一般住宅の場合300万円となっているところ、今後も省エネ等住宅1000万、一般住宅500万のまま。
10%の住宅で、省エネ等住宅の場合1200万、一般住宅の場合700万円となっているところ、今後も省エネ等住宅1500万、一般住宅1000万のまま。
となるようです!
もう一つの改正案は、床面積要件の下限を50平米以上のところ40平米以上に改正することでした。※この場合には受贈者の所得要件があるようなので対象になりそうな人は要チェックです。
インターデコハウスで建てると省エネ等住宅に該当するのか?
これについて、実際に営業担当の方に確認しました。
すると、この制度における省エネ等住宅には該当します!
と即答で答えてもらいましたので、間違いないと思います!!
親から住宅資金の援助を受けるときに知っておきたいこと まとめ
親や祖父母からの援助金が見込める場合は、この制度を活用しないわけにはいきませんね。
援助金があるかわからない場合、どんなに親しい親や祖父母であってもお金の援助について聞くのは気が引たりしますよね。
そんな時に、この制度の話をすると良いと思います!
ネギも早速、この制度を親に紹介してみよっと!
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